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ご寄附のお願い
医学研究の発展と優れた人材の育成のために
当機構は新型コロナウイルス感染症の流行を契機にその必要性が議論され、NCGM国立国際医療研究センターとNIID国立感染症研究所が統合し、2025年4月1日より、国立健康危機管理研究機構(JIHS)として発足しました。
「感染症に不安を抱くことのない社会の実現」のための「感染症総合サイエンスセンター」として、次のパンデミックを見据えた感染症危機管理体制の構築を目指すことを使命とし、その実現のため、感染症の情報収集・分析・リスク評価機能、研究・開発、そして臨床面において世界トップレベルの組織を目指すことが期待されています。
NCGM・NIIDそれぞれが担っていた使命を変わらず果たすとともに、職員一同、使命の実現のため、これからも全力で取り組んで参る所存です。
当機構の活動を推進し、使命を十分に果たすためには、その活動財源を安定的・多面的に確保することが必要不可欠です。
課せられた使命を当機構が実現して皆さまに成果を還元するための財源に関して、企業や個人の皆さまからの寄附によるご支援をお願い致します。
何卒、当機構の寄附の趣旨にご理解頂き、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策のためのご寄附について
現在、当機構では、新型コロナウイルス感染症の治療や研究等に全力で取り組んでおります。すでに多くの皆さまからご支援を頂いており、厚く御礼申し上げます。皆さまからのご寄附は「NCGM新型コロナウイルス感染症対策特別基金」として、新型コロナウイルス感染症に関する医療や研究等のために大切に使わせて頂きます。
当機構は、これからも新型コロナウイルス感染症の患者さんの命を救い、一日も早く健康を取り戻して頂くため、職員が一丸となって新型コロナウイルス感染症対策に取り組んで参りますので、何卒、引き続きのご支援をお願い申し上げます。
国立健康危機管理研究機構 理事長
税制上の優遇措置
当機構は『特定公益増進法人』であり、ご寄附をいただいた個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。
個人
所得税の寄附金控除
寄附金控除額を、その年の総所得金額等から差し引くことができます。個人がその年に支出した寄附金の額が2千円を超える場合には、以下の計算方法によってその総所得金額等から控除できます。
その年に支出した寄附金額(その年の総所得等の40%を限度とする)-2千円=寄附金控除額
※参考ページ:国税庁(所得税)(外部サイトへリンクします)
住民税の税額控除
(東京都内にお住まいの方の例)
都民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2千円)×4%
区市町村民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2千円)×6%
- 対象となる寄附金の合計額
- 総所得金額などの30%
※参考ページ:東京都(都税、個人住民税)(外部サイトにリンクします)
また、相続、贈与によって得た財産の一部をご寄附いただいた場合も、相続税、贈与税の課税対象から除外されます。
※参考ページ:国税庁(外部サイトにリンクします)
法人
法人税の寄附金控除
寄附金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄附金とは別枠で損金の額((所得の6.25%相当額+資本金等の0.375%相当額)×1/2が限度)に算入できます。
※参考ページ:国税庁(法人税)(外部サイトにリンクします)
ご寄附のお申込み方法
- Webサイトでお申込み
クレジットカード決済にてご寄附いただけます。
下記のボタンをクリックすると入力フォームが開きますので、必要事項をご入力の上、お申込みください。
- 書面でのお申込み
① 寄附担当までご連絡ください。
② 「寄附の申込み」(Word・PDF)に必要事項をご記入の上、ご郵送、FAXまたはメール(PDFファイル)にてお申込みください。
(下記問い合わせ先をご参照ください)
③ 受入が決定しますと「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関の窓口にてお振込みください。
④ 入金等の確認後、「寄附金領収書」(物品等の場合は寄附受領書)を送付いたします。
なお、これらの①~④の手続きはセンター内でも行っております。
総合案内にお声かけいただくか、担当医・看護師などにお申し付けください。寄附担当者が対応させていただきます。
また、手続き等でお困りの際はお申し付けください。
- 来院でのお申込み
現金、クレジットカード、デビットカードでのご寄附を受付しております。
担当医・看護師長などにお申し付けください。寄附担当者が対応させていただきます。
また、手続き等でお困りの際はお申し付けください。
寄附者の顕彰について
個人及び団体・企業からご寄附をいただいた方のお名前を、国立国際医療センターの正面玄関に設置している院内銘板でご紹介させていただきます。ご希望をお知らせください。
また、お名前の公表をご承諾いただいた方について、HP上でも公開しております。下記リンクよりご覧ください。
ご寄附の使途について
目的をご指定いただいた場合は、それに従って使用させていただきます。
- 医療の提供(病院の設備・機器などの整備)
- 医療に関する調査・研究・技術の開発
- 医療に係る国際協力(調査・研究・技術者の研修)
- 上記成果の普及及び政策提言
- 看護に関する研究・研修並びに技術者の研修
ご寄附の受入について
当機構規程によりご寄附をお受けできない場合があります。
下記の当機構受入規程(第2条第1項及び第3条第1項)をご覧ください。
このほかの寄附に関する規程については、当機構寄附受入規程をご覧ください。
寄附受入規程
- 第2条第1項(寄附受入の原則)
機構は、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第23条各号に規定する業務に対する寄附に限り、これを受けることができる - 第3条第1項(寄附受入の条件)
センターは、寄附をしようとする者が次の各号に掲げる条件を付したときは、寄附を受け入れることができない。
一 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲与または貸与すること
二 寄附による研究の結果得られた知的財産等を寄附者に譲渡し、または使用させること
三 寄附金品の使用について、寄附者がその会計を検査すること
四 前各号に掲げるもののほか、寄附をしようとする者がセンターに対してその他の反対給付を求めること
五 寄附の申込み後に、寄附者の意思により、寄附金等の全部または一部を取り消すことができるもの
遺贈・相続財産からのご寄附について
遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といい、少額でもすることができます。また、ご遺族が相続された財産の一部を当機構にご寄附いただくことも可能です。
当機構は、『特定公益増進法人』であり、税制上の優遇措置が受けられます。当機構への遺贈や相続としてのご寄附に対しては相続税が課税されません。
※遺贈に係る注意点について
- 株式などの有価証券は条件によってはお受けできない可能性もありますので、事前にご相談ください。
- 不動産については、原則として換価型(現物資産を換金して費用、税金などを控除した残額をご寄付いただく方法)でのご寄付をお願いしておりますが、法人建物の隣接地など受入可能な場合もございますので、物件の詳細を事前にお知らせください。
※参考ページ:国税庁(外部サイトにリンクします)
遺贈の寄附(遺言によるご寄附)
遺贈をお考えの方、遺言書の書き方やその託し方の相談など遺贈や遺言に関して相談をお考えの方もいらっしゃいます。
当機構では、下記の金融機関等と協定を結び、ご相談先としてご紹介する仕組みを整えています。なお、これらの金融機関等のサービスを利用される場合は、所定の手数料・報酬等が発生する場合があります。詳細は各金融機関等でお尋ねください。
三井住友信託銀行 資産管理・承継のページをご覧ください。
相続財産の寄附
ご遺族が相続された財産の一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に当機構にご寄附いただいた場合、税法上の優遇措置により、この寄附額に相当する相続税がかかりません。この場合、当機構が発行する領収証を相続税の申告時に提出していただくことになります。
紺綬褒章の推薦について
紺綬褒章とは、公益のために私財(500万円以上。団体の場合は1,000万円以上)を寄附した方を対象として、国が表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし、授与を行っている褒賞制度です。
当機構に対する寄附は、授与申請の対象となる公益団体に対する寄附として内閣府に認定されています。
※紺綬褒章の申請にあたってはご用意いただく書類が複数ございますので、あらかじめご承知おきください。
国の褒章制度の詳細については、内閣府ホームページ(https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html)をご覧ください。
お問い合わせ・お申込み
寄附担当
E-mail:ncgmkifu[a]jihs.go.jp [a]を@に変えてお送りください。
代表電話:03-3202-7181
受付時間:平日9時から16時